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お知らせ
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チケット払い戻しにおける埼玉県芸術文化振興財団へのご寄附のお願い

2020年5月28日

平素より彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館をご愛顧いただき、心から御礼申し上げます。


彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館を運営する埼玉県芸術文化振興財団では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、多くの主催公演を中止としております。
公演を楽しみにされておりました皆様に、改めてお詫び申し上げます。
当財団といたしましては、長期にわたりご自宅などにとどまることを余儀なくされている皆様に対し、過去に作成した映像の配信など財団としてできる取組みを行っております。今後も、当財団ができることを一つ一つ行ってまいる所存でございます。


このたび、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止となりました公演につきまして、チケット料金の払い戻しを申し受ける代わりに、ご寄附として受け承ることをご案内させていただきます。
当財団の公演事業は、チケット収入のほか皆様からのご寄附に支えられて行っております。今後も、皆様に喜んでいただける舞台公演を続けていくよう努めてまいりますが、それには皆様のご支援が是非とも必要でございます。この機会に、彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館を運営する埼玉県芸術文化振興財団へのご寄附をご検討くださるようお願い申し上げます。
チケット料金のご寄附をご希望の方は、下記メールアドレスかFAXにて、「ご住所」「お名前」「ご連絡先(電話番号、メールアドレス)」「観覧予定であった公演名、公演日」を記載の上、送付ください。
ご希望連絡を受信後、こちらから必要書類を郵送いたします。
 

【ご連絡先】(公財)埼玉県芸術文化振興財団 営業広報課
電子メールアドレス eigyou@saf.or.jp
FAX番号 048−858−5515


埼玉県芸術文化振興財団は、「芸術の普及向上等、公益の増進に著しく寄与する法人」として公益財団法人の認定を受けております。寄付金額は確定申告を行うことで、税額控除もしくは所得控除のいずれかをお選びいただき、税制上の優遇措置を受けることができます。
(ただし、年間の寄附金額が2,000円以下の場合は控除は適用されません)
 

※すでに中止公演のチケット払い戻しをお申し込みいただきましたお客様につきましては、大変申し訳ございませんが、チケット料金の払い戻しからご寄付の変更を承ることができません。恐れ入りますが、既に払い戻しをお申し込みいただいたお客様でご寄附を希望されるお客様は、通常の方法でのご寄附をご検討いただきますよう、何卒お願い申し上げます。

 

Q&A

Q 同一公演日のチケットを複数枚持っていますが、その一部を寄附することはできますか?また、チケット代金の一部を寄附、一部を払い戻ししていただくことはできますか?
A チケットごとに寄附と払い戻しに分けていただくことは可能です。
チケット代金の一部のご寄附は承ることができません。全額払い戻しのお手続きをいただき、通常の方法でご寄附をお願いいたします。
 


Q 寄附金はどのように使われますか?
A 皆様から賜る寄附金は、公演事業など芸術文化の進行のための資金として使用させていただきます。
 


Q 確定申告した場合、どのくらい減税されますか?
A 税額控除もしくは所得控除のいずれかをお選びいただき、税制上の優遇措置を受けることができます。

◎税額控除を選択した場合

寄附金額(※1)から2,000円(※2)を引いた額の40%が税額控除対象額(所得税額の25%を上限)となり、所得金額に応じた税額を算出するための所得税率に関係なく、税額から税額控除額が直接控除されます。

(例)S席1枚分10,000円の寄附をした場合
10,000円—2,000円=8,000円
8,000円×40%=3,200円 ← 所得税から減額される金額


◎所得控除を選択した場合

寄附金額(※1)から2,000円(※2)を引いた所得控除額を所得金額から引いた後に、税率を掛けて税額を算出いたします。
(例)所得税率10%の方が、S席1枚分10,000円の寄附をした場合

10,000円−2,000円=8,000円 ← この額が所得から控除
8,000円×10%=800円 ← 所得税から減額される金額
 

※1 上記寄附金合計額は、年間総所得額の40%を上限とします。
※2 上記「−2,000円」は、本件以外の寄附も含めた年間寄附総額に対して一回のみ適用されます。

詳細はお近くの税務署までお問い合わせください。
 


Q 税制上の優遇措置は不要です。その場合も寄附の手続きは必要ですか?チケットの払い戻し手続きをしなければ、そのまま寄附になりますか?
A ご寄附をいただくためには、ご寄附いただく方の御意思を確認させていただいております。お手数をおかけしますが、メールまたはFAXで寄附をする旨、ご連絡ください。
 


Q 新設される、チケットを払い戻さず寄附に回す制度とどう違いますか?どちらが税制上有利ですか?
A 税制上の優遇措置はいずれも同様になります。そのため、当財団は既存の制度で寄附を承ります。


【問い合わせ先】営業広報課 電話 048-858-5507(10時〜17時/休館日を除く)

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※当日券はご予約いただけません。