会員規約
会員規約
- 第1条(会員)
- 1. 埼玉県芸術文化振興財団メンバーズ(以下「会員」という。)は、音楽・演劇・舞踊・映像など舞台芸術に関心をもち、財団法人埼玉県芸術文化振興財団(以下「財団」という。)が管理運営する彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館、熊谷会館を応援してくださる方々の組織です。
- 2. 会員は、本規約承認の上、財団に入会の申込みをされ、財団が入会を認め、財団所定の年会費を納めた方をいいます。
- 第2条(会員期間の更新)
- 1. 会員資格の有効期限は、会員となった日から1年を経過した日の属する月の前月の末日までとします。
- 2. 会員資格は、前項に掲げる有効期限までに退会の申し出がない限り、毎年自動更新するものとします。
- 第3条(年会費とチケット代金)
- 1. 会員は、財団が定めた年会費を、財団があらかじめ通知する期日に、会員が指定した金融機関を通して、預金口座からの自動引落により、財団にお支払いいただくものとします。
- 2. お支払いいただいた年会費は、理由の如何を問わず、お返ししないものとします。
- 3. 会員は、購入したチケット代金を、毎月末締切で翌月28日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に、会員が指定した金融機関を通して、預金口座からの自動引落により、財団にお支払いいただくものとします。
- 4. チケットの購入限度額は月額10万円とさせていただきます。
- 5. お支払いいただいたチケット代金は、不可抗力により事業を中止する場合以外は、別種のチケットと交換、または払戻し等はいたしません。
- 第4条(会員証の発行)
- 財団は、会員に埼玉県芸術文化振興財団メンバーズ会員証(以下「会員証」という。)を発行いたします。会員証は財団に属します。会員証を他人に譲渡、もしくは貸与することはできません。
- 第5条(会員サービス)
- 1. 会員は、財団主催事業(財団が指定する事業に限ります。)のチケットをメンバーズ価格で購入することができます。
- 2. 会員は、財団主催事業のメンバーズ優先予約を利用することができます。
- 3. 会員には、財団情報誌が無料で送付されます。
- 4. 会員は、購入したチケットの送料が無料となります。
- 5. 会員は、その他にも財団が定めた、各種サービスを利用できます。そのサービスについて、追加変更が生じた場合は、財団所定の方法で会員に通知するものとします。
- 第6条(会員証の紛失・盗難)
- 会員が、会員証を紛失し、または盗難にあった場合は、すみやかに財団に届け出るものとします。
- 第7条(届出事項の変更)
- 1. 会員は、氏名・住所・電子メールアドレスなど、入会時に届け出た事項に変更があったときは、財団にその変更内容を届け出るものとします。
- 2. 前項の届出がないために、財団からの通知または送付書類その他のものが延着または不到着となっても、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
- 第8条(退会・会員資格の喪失)
- 1. 会員は、財団への届出により会員期間途中でも、退会することができます。
- 2. 会員が退会するときは財団へ届出をし、債務の支払いを完了するとともに、入会時に貸与された会員証を財団に返却するか、会員の責任において破棄するものとします。
なお、会員期間途中の退会であっても年会費は返還しないものとします。 - 3. 財団は、会員が次のいずれかに該当した場合は、会員の資格を取り消すことができるものとします。
会員資格喪失の場合も、財団に対する債務の支払いを免責されません。
(1) 会員が年会費、購入チケット代金の支払いを怠り、かつ財団が相当な期限を定めて、その支払いを書面で催告したにもかかわらず、指定期日までに支払いのないとき。 (2) 財団からの郵便物等が宛名不詳で返送されてから6ヶ月以上変更の届出がないとき。 (3) 入会時に虚偽の申告があったとき。 (4) 一個人が会員登録を多重にしていると当財団がみなしたとき。 (5) 本規約に違反したとき。 - 第9条(個人情報の取扱い)
- 財団は、会員から受領した入会申込書および各種届出書に記載された個人情報について、関係法令および財団が別に掲げる「個人情報の取扱いに関する同意条項」に基づき適切に取り扱います。
- 第10条(規約の変更)
- 本規約の変更について、財団からその内容を通知した後に会員の権利を行使した場合は、変更事項を承認したものとみなします。






















