彩の国さいたま芸術劇場

稽古場・練習室利用方法


1.利用受付期間

受付時間は、午前9時から午後7時までです。(休館日を除く)
利用希望日の属する月の6か月前の月の初日から受け付けます。
ただし、1月は、4日からの受付開始となります。

休館日

※例:23年1月31日にご利用希望の場合は、22年7月1日が受付開始日になります。

2.利用受付

劇場施設利用受付窓口(以下受付窓口)で受け付けます。
受付開始日の午前9時の時点で複数の申込者がいる場合、受付順に抽選をします。
それ以外の利用申込みは、原則先着順です。
申込書の用紙は受付窓口でお渡しします。(または、PDFファイルをダウンロードしてください。)
申込書は受付窓口に提出してください。
附属設備を利用する場合は、あわせてお申込みください。(利用当日でもお申込みいただけますが、備品によってはご利用できない場合もあります。)

  申込書ダウンロード

3.仮予約

電話での仮予約を受け付けます。仮予約の有効期間は1週間です。
受付開始日は、受付窓口抽選のため午前10時から受け付けます。

4.利用申請

申込書提出時、内容に問題がなく、かつ利用希望日が重複していなければ、同日、利用申請を行うことができます。
仮予約をした場合は、1週間以内に、所定の申込書で直接受付窓口、あるいはファクシミリにてお申込みください。

  FAX専用申込書ダウンロード
   
同一申請者がひと月内に利用できる日数は、稽古場は14日以内、練習室は5日以内です。ただし、申込日から1か月以内については、上記の日数制限はありません(空いていれば制限なくご利用いただけます)。

5.利用料金

利用申請と同時に施設利用料金を現金でお支払いください。
(附属設備利用料金は、ご利用当日お支払いください。)
FAX申込みの場合は、申込み日から20日以内(ただし利用前日まで)に受付窓口にてお支払いください。なお、利用日まで3週間以上ある場合は、振込みでのお支払いもできますので、お申込み時にお申し付けください。
施設利用料金を納入されない場合は、施設を利用することはできません。
納入された利用料金はお返しできません。
納入後の変更は1回のみ可能です。

6.利用許可

利用料金の入金確認後、利用許可書をお渡しします。利用許可書がないと施設を利用することはできません。
申込書提出時、内容に問題がなく、かつ利用希望日が重複していなければ、同日、利用申請を行うことができるともに、同時に利用料金をお支払いいただければ、その場で利用許可書を交付します。これにより、利用に係る手続は一日で済ませることが可能です。
利用許可の制限について
次の場合は、利用の許可はできません。すでに許可している場合、あるいは利用中でも、利用を中止させていただくことがあります。この場合、当劇場はこのための損害補償はいたしません。
1. 納入期限までに利用料金が納入されないとき。
2. 公の秩序、または善良な風俗を害する恐れがあるとき。
3. 建物や附属設備等を損傷、または滅失する恐れがあるとき。
4. 管理、運営に支障があるとき、または支障をきたす恐れがあるとき。
5. 利用諸規定もしくは、これらに基づく当劇場の指示に従わなかったとき。
6. 「利用希望申込書」の記載に偽りがあったとき。
7. 許可条件に違反したとき。
8. 当劇場管理者の許可を得ないで、利用目的・内容等を変更したとき。
9. 関係官公署から中止命令が出たとき。
10. 利用の権利を譲渡したり、転貸したとき。

7.利用当日

利用当日は受付窓口で利用許可書を提示してください。
利用時間及び利用上の注意事項を守って利用してください。
(準備や片付けも利用時間に含まれます。)
附属設備の利用料金は当日現金でお支払いください。お支払いいただけない場合は、設備を利用できないことがあります。
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稽古場・練習室の空き状況を確認
彩の国さいたま芸術劇場 ホールの空き状況をホームページ上でご確認いただけます。
詳しくは「彩の国さいたま芸術劇場 稽古場場・練習室 空き状況の閲覧について」のページをご覧下さい。